最高裁判所第三小法廷 昭和28(オ)159 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人平野安兵衛の上告理由は添附の別紙記載のとおりであるが、原審の認
定した事実を基礎とすれば原審の法律判断は正当である。その余の論旨は原審の事
実認定を攻撃するもので上告適法の理由とならない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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